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法律の全文は第一条から第31条まででありますが、dog data ではまとめられた動物愛護法に関する文を紹介させていただきます。

|| 動物の愛護及び管理に関する法律

1 基本原則
2 動物愛護週間
3 動物の飼い主等の責任
4 動物取扱業者の規制
5 周辺の生活環境の保全に係わる措置
6 危険動物の飼育制限
7 動物愛護推進員と協議会
8 罰則

+ 1 基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするにみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定められている。

+ 2 動物愛護週間
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施している。

+ 3 動物の飼い主等の責任
動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
また、動物による感染症について正しい知識を持つとともに、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。
さらに繁殖を希望しない犬又はねこの飼い主は、不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければならない。

+ 4 動物取扱業者の規制
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者に対し、都道府県知事等への届出義務が課せられています。
さらに、動物取扱業者には、基準(飼養施設の構造、動物の管理方法等に関する基準)
を遵守する義務があります。
都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告・命令をすることができ、必要がある場合には立入検査をすることができる。

+ 5 周辺の生活環境の保全に係わる措置
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事等がその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告・命令をすることができる。

+ 6 危険動物の飼育制限
地方公共団体は、人の生命等に危害を加えるおそれのある動物を飼う人に対し、許可を必要とするなどの制限をすることができる。

+ 7 動物愛護推進員と協議会
都道府県知事等は、動物の愛護と適正な飼養の推進を図るため、動物愛護推進員を委嘱することができる。
また、推進員の活動を支援するために、動物愛護に関する団体等と協議会を組織することができる。

+ 8 罰則
愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の
罰金に処することとされ、
さらに愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、30万円以下の罰金に処するとされている。

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、秘話鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。

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