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|| 世界で動物の保護法が出来た年
日本 / 1973年 「動物の保護及び管理に関する法律」
イギリス / 1822年 「家畜の残酷で不適当な使用を禁止する法律」
フランス / 1850年 「1850年7月2日法」
ドイツ / 1933年 「ライヒ動物保護法」
アメリカ/
「1985年修正動物福祉法」で愛護と虐待防止のための許可制度、禁止事項、罰則等を規定
+ 日本
極端に言えば初めてできたのは、1685年の「生類憐みの令」。
1973年に出来た法律では虐待などについての明確な定義もなく罰則も3万円以下の罰金と軽かった。
その後改正された法律では「保護」から「愛護」と名前が変わり、条文が13条から31条へと増え、罰金などの額も変わったしかし法律の知名度は低く、法律があることは知っていても内容を知っている人は少ないのが現実。
マナーの悪い飼い主が多いため、ほとんどの公園が犬の立ち入り禁止になっているが、実際公園に入って散歩している人をよく見る。
+ イギリス
法律が出来たのもとても早く動物愛護、Working dogに関しても先進国と言われている国で、法令が多く70近くある。
動物虐待などの通報で警察官などが出動し改善指導を行ったり時には虐待者を裁判にかけることもある。
+ フランス
集合住宅での動物の飼育に関して、契約でペット飼育を禁止することを無効としている。
+ ドイツ
法律では犬を飼育するスペース、犬小屋の素材、運動時間など細かく規定がある。
犬税があり年間、大型犬(約13,750円)中型犬(約11,000円)小形犬(約8,250円)程度払う。
+ アメリカ
各州、各都市で、動物虐待法などがありニューヨークでは路上で犬をコントロールできる状態にしておくことを義務付けていてリードの長さも定められている。
公園にドッグランを設置し、ドッグランのない公園では午後9時から午前9までリードを放してもいいとなっている。
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